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不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、地方税として都道府県が課税を行います。
この税金は、不動産を取得した個人や法人が対象となります。
取得の原因は、売買だけでなく贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなど様々です(ただし相続は非課税です)。
納税は一般的に普通徴収方式で行われます。
都道府県から送付された納税通知書や納付書に基づき、金融機関やコンビニなどで納付することになります。
課税額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格の約7割前後が課税標準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる居住用住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的な軽減措置は以下の通りです。
・税率の軽減:一般的な不動産取得税の標準税率が通常4%とされているのに対し、住宅および住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得においては3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を元々の1/2に圧縮する措置が認められています。
・住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除が可能です(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用住宅であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の居住用住宅に対する軽減措置の概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
耐震基準適合性の証明に必要な書類
– 建築当時の設計図面や構造計算書:1981年以前に建設された住宅が耐震基準に合致していることを証明するためには、建築当時の設計図面や構造計算書が必要です。
これらの書類には、建物の構造や材料の情報が記載されており、耐震性を評価する際に重要な指標となります。
– 現地調査レポート:また、住宅の現地調査レポートも提出する必要があります。
これは、建物の実際の状態を確認するために行われる調査であり、構造上の問題や改修の必要性を評価するために重要な情報源となります。
– 強度試験報告書:さらに、建築物の強度試験結果が記載された報告書も提出する必要があります。
この報告書には、建物の耐震性を検証するために行われた物理的な試験や計測データが含まれており、建物が耐震基準を満たしているかどうかを確認するために重要な資料です。
これらの書類は、住宅の耐震性を客観的に評価するために必要なものです。
耐震基準に合致しているかどうかは、実際の建物の構造や材料の性能、および強度試験結果などに基づいて判断されます。
これらの書類を提出することで、住宅の耐震性を確認することができ、快適で安全な生活環境を確保するための基準を満たしているかどうかが判断されます。

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