不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点
不動産取得税は、都道府県が課税する地方税です。
この税金は、不動産を取得した人に課税されます。
不動産の取得には、売買だけでなく、贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどが含まれます(ただし、相続は非課税です)。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
納税は普通徴収方式で行われ、都道府県から送付された納税通知書や納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税される金額は、固定資産台帳に記載された不動産の評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格の約7割が課税標準とされています。
しかし、生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的な措置は以下の通りです。
1. 税率の軽減:住宅と住宅用地に対する税率は通常の4%ではなく、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(なお、長期優良住宅の新築の場合は1300万円まで控除が可能です)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
– 取得者の居住用家屋であり、セカンドハウスでも可であること。
– 1982年1月1日以降に新築されたこと(ただし、同日前の新築でも新耐震基準に合致している場合は可)。
以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
軽減措置があることで、居住用住宅の取得において負担を軽減することができます。
不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点