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不動産売却にかかる税金の種類とその計算方法

不動産売却にかかる税金の種類とその計算方法
転勤や地元への帰還などの理由で、名古屋市で購入した一戸建てやマンションを手放さなければならなくなることもあるでしょう。
しかし、不動産を売却する際には税金がかかると言われ、その詳細を知らない方も多いかもしれません。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法についてご紹介しますので、参考にしてみてください。
不動産を売却した際にかかる税金の種類
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付することができます。
印紙税の税額は、契約書類に書かれている金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することをおすすめします。
具体的な金額は細かく分けられていますが、軽減税率適用期間中の税額は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産の売却額と比較してみると、大きな金額ではありませんが、しっかりと理解しておくことは重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自分自身で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社へ仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
法律では、売却価格が400万円を超えた場合、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
まとめ
不動産を売却する際にかかる税金の種類と計算方法について解説しました。
売却時には印紙税や仲介手数料にかかる消費税など、いくつかの税金がかかります。
売却を検討している場合は、これらの税金について事前に把握しておくことが重要です。
また、軽減税率が適用される期間中やそれ以降の税率改定情報にも注意しましょう。
節税などの方法も活用しながら、スムーズな不動産売却を目指しましょう。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却時にかかる抵当権抹消登記の支払いについて
不動産を売却する際には、住宅ローンが残っている場合には抵当権抹消登記の支払いが必要となります。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、抵当権抹消登記の費用は売り手が負担することがあります。
抵当権抹消登記は、不動産一つにつき1,000円かかります。
つまり、土地と建物の両方に抵当権が登記されている場合には2,000円の負担が必要です。
さらに、土地が2筆登記されている場合には、追加で1,000円の費用がかかります。
したがって、不動産の売却時には最低でも2,000円の支払いが必要となります。

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