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不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍

空き家にも固定資産税が課税されるということは、所有者が空き家に対しても税金を支払わなければならないということです。
固定資産税は、建物や土地、償却資産などを所有している場合に課税される税金であり、1月1日現在の所有状況に基づいて徴収されます。
つまり、住んでいるかどうかに関わらず、所有している不動産に対して固定資産税がかかるのです。
都市計画法に基づくと、都市計画区域内に空き家がある場合には、さらに都市計画税が課税される可能性があります。
都市計画税も固定資産税同様、住んでいるかどうかに関係なく支払わなければなりません。
例えば、建物がある土地の場合、固定資産税の減免を受けることができます。
住宅が建てられている土地の場合、土地面積が200㎡以下であれば、その土地に関する固定資産税が1/6に減額されます。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
土地面積が200㎡を超えている場合も、200㎡以下の部分に対しては1/6の減免が適用されます。
税率は1.4%が標準ですが、自治体によっては異なる場合があります。
固定資産税の支払い時期も自治体によって異なるため、自治体の規定に従う必要があります。
また、特定された空き家には6倍の固定資産税がかかる可能性があるため、放置や危険な状態にならないよう注意が必要です。

不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍
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