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住宅ローンの支払いが滞るとどうなるのか

住宅ローンの支払いが滞るとどうなるのか
名古屋市で幸せな生活を送っていたけれども、物価の高騰により、住宅ローンの支払いに困っている方もいるかもしれません。
そこで、この記事では、住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合に、不動産を売却する方法について詳しく説明します。
住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、まずは督促状が届きます。
これは、支払い期限までに支払いが確認されていない場合に、支払いを促すための通知です。
しかし、この段階で支払いができれば、大きな問題にはなりません。
支払いが3ヶ月以上滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまいます。
ブラックリストに載ると、新たな住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなったりする可能性があります。
さらに支払いが継続的に滞ってしまうと、金融機関からは一括での支払いを求められることになります。
しかし、住宅ローンの支払いに余裕がない状況では、一括での支払いは困難です。
この場合、法律上では支払い期限の猶予がないと判断され、住宅ローンの契約者から保証会社に支払い義務が移ることになります。
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払ってくれるのですが、これは返済義務がなくなるわけではありません。
代わりに支払う相手が保証会社に変わるということです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの滞納による競売の申し立て
住宅ローンの支払いを保証してくれる保証会社にも1ヶ月滞ってしまうと、競売の手続きを行う必要があります。
競売とは、滞納を解消するために家を売却し、その売却代金でローンを返済する方法です。
この手続きでは、専門の業者によって家の査定が行われ、裁判所のホームページ上で競売に関する情報が公開されます。
競売による強制退去
裁判所のホームページ上で競売の情報が公開されてから約2週間後に競売が開始され、その後約2週間程度で買い手が見つかります。
買い手が見つかった場合、約1ヶ月後に強制退去する必要があります。
強制退去には引っ越し費用がかかり、自己負担となります。
住宅ローンの滞納による不動産の売却方法
競売では、一般的な相場の6割から7割程度の価格で売却されることが一般的です。
しかし、競売による売却価格でも住宅ローンを完済することができない場合は、その差額分の返済義務が残ってしまいます。
このような事態を避けるためには、住宅ローンの滞納している不動産を売却する方法を検討することが重要です。

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