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住宅ローンの支払いに滞りが生じた場合に、不動産を売却する方法

愛知県名古屋市に住んでいたあるご家庭が、家を購入し、幸せな生活を過ごしていました。
しかし、最近の物価の高騰などにより、住宅ローンの支払いに困難を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これに関連して、今回は住宅ローンの支払いに滞りが生じた場合に、不動産を売却する方法について詳しくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの支払いが滞ってしまうとどのような影響があるかをまずご説明します。
住宅ローンの支払いが滞ると、最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられる可能性がありますが、直ちにそのような流れになるわけではございません。
具体的な進行を以下でご紹介いたします。
① まず、住宅ローンの支払いが滞ると、1ヶ月から2ヶ月ほどで、金融機関から督促状が届くことがあります。
督促状とは、支払い期限までに支払いが確認されない場合に、支払いを促すための通知書のことです。
この時に未納分を迅速に支払えるならば、大きな問題にはなりません。
② 支払いが3ヶ月ほど滞ると、信用情報機関のブラックリストに記載される可能性があります。
ブラックリストに載ると、新たな住宅ローンの組み直しやクレジットカードの取得が難しくなる恐れがあります。
③ さらに支払いが継続的に滞ると、金融機関から契約の継続が難しいと判断され、一括での支払いを要求されることがあります。
ただし、元々支払いに困難を抱えている状況であれば、即座にこれに応じることは難しいでしょう。
この場合、法的には支払い期限が設けられ、住宅ローン借り手から、保証会社へ支払いが移行されることになります。
かかる状況では、保証会社が残りの住宅ローンを支払う責務が生じますが、元の住宅ローンの返済が免除されるわけではない点に留意してください。
つまり、支払い先が保証会社に変わることになります。

住宅ローンの支払いに滞りが生じた場合に、不動産を売却する方法
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