土地と建物の評価額は各自治体が決める
固定資産税の評価額は、土地や建物の評価方法を規定した「固定資産評価基準」に基づいて、土地や建物の登記時に各自治体の固定資産評価員が1軒ずつ確認して決定されます。
具体的には、土地の評価額は、毎年1月1日に決まる公示価格の約70%を目安に、土地が所在する地域(市街化区域や市街化調整区域など)や道路への接続状況、形状や面積などを詳細に評価します。
そのため、所有している土地の評価額は、公示地価を目安にすることで概算することができます。
たとえば、公示価格が1,000万円であれば、それの約70%である700万円がおおよその評価額の目安となります。
また、建物の場合は、土地とは異なり、再建築価格を基準に評価額を決定します。
再建築価格とは、同じ物件を現在再建築した場合にかかる費用を考慮して算出されるものであり、経年劣化を考慮して評価額が算出されます。
経年劣化を考慮する必要があるため、具体的な計算は複雑ですが、一般的には再建築価格の約50~70%を評価額として計算することができます。
なお、新築の固定資産税評価額は、請負工事金額の約50~60%が目安とされています。
ただし、建物の構造や面積などによって評価額が異なることに留意する必要があります。
参考ページ:不動産の固定資産税評価額とは何の価格?売る時の参考価格?詳しく解説
固定資産税の評価額は見直しは3年に1度
固定資産税の評価額は一定期間ごとに見直されます。
この見直しは、不動産鑑定士によって行われ、その結果に基づいて市町村が税額を決定します。
評価の基準は個別の判断に委ねられているわけではなく、公示価格が基準として使用されます。
なぜなら、公示価格は不動産市場の動きに応じて変動するため、評価額と公示価格の乖離が生じないように注意する必要があるからです。
固定資産税は3年ごとに見直されるため、毎回の評価額によって納付額も変化します。
新しい評価額が適用されると、固定資産税の納付額も変動することになりますので、注意が必要です。
土地と建物の評価額は各自治体が決める