居住用不動産については特例がある
居住用の不動産を購入する際には、不動産取得税の額を抑えるための特例があります。
この特例は、一定の条件を満たす必要がありますが、一般的な住宅にはほとんどの場合に適用されます。
特例の詳細について説明します。
①新築の居住用建物の場合: 新築の居住用建物を購入した場合、建物の固定資産税評価額から1,200万円を控除することができます。
もしもその建物が認定長期優良住宅に該当する場合には、控除額が1,300万円に増えます。
ただし、この特例は床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の建物に限られます。
マンションの場合でも、床面積の計算には専有部分に加えて共用部分も考慮し、その面積を按分して判断する必要があります。
②中古の居住用建物の場合: 中古の居住用建物を購入した場合、建物の建築時期に応じて最大1,200万円を控除することができます。
ただし、この特例も床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であり、耐震基準を満たす必要があります。
参考ページ:不動産 取得 税 マンション 中古住宅 計算方法と軽減規則について解説
以上が居住用不動産における特例の概要です。
不動産取得税は不動産の購入に伴って支払われる税金であり、具体的な計算方法も存在します。
次に、実際の計算方法として、5,000万円で新築の一戸建てを購入した場合の税額を計算してみましょう。
まず、土地の不動産取得税額は以下のように計算されます。
取得した土地の固定資産税評価額を1/2にし、税率(3%)をかけます。
例えば、固定資産税評価額が1,500万円の場合: 1,500万円 × 1/2 × 3% = 225,000円 この金額から控除額を計算して最終的な税額を求めます。
なお、具体的な控除額の計算方法は前述の特例に基づいて行われます。
居住用不動産については特例がある