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海外不動産を所有することで相続税を軽減する方法

海外不動産を所有することで相続税を軽減する方法
海外への投資や移住が増加する中で、資産運用の一環として外国資産への投資や海外不動産の取得が注目されていますが、ここでは海外不動産を所有することで相続税の節税対策を行う方法について詳しく説明します。
まず、海外資産について相続税が課されるかどうかは、被相続人がどこに住んでいるかと相続人の住所・居住年数が影響します。
被相続人が日本に住所を有する場合、被相続人が亡くなると相続が開始され、その際に海外資産は相続財産として認められます。
そして被相続人の居住地に関係なく、常に日本で相続税が課されることになります。
つまり、相続時に海外不動産の価値が評価され、その価値に基づいて相続税が課税されるということです。
一方、被相続人が海外に住所を有する場合は、さらに場合分けして考える必要があります。
まず、相続人が日本国内に住所を有する場合や、海外に住んでいるがその期間が5年以下である場合、常に日本で相続税が課されます。
相続財産に含まれる海外不動産も税金の対象になります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
また、相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合も、被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
つまり、相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、被相続人が日本国籍を有する場合においても、海外不動産を所有することで相続税負担を軽減することはできません。
相続税対策として海外不動産を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。

海外不動産を所有することで相続税を軽減する方法
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