海外不動産を相続税対策
海外への投資や移住が増加しているなかで、資産の運用方法として外国資産への投資や海外不動産の取得が注目されています。
ここでは、海外不動産を所有していることが相続税を節税するための方法となるのかについて考えてみましょう。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
海外資産について相続税が課されるかどうか
被相続人がどこに住んでいるか、そして相続人の住所や居住年数が海外資産に対する相続税の課税に影響を与えます。
被相続人が日本に住所を有している場合、海外に資産を所有している場合でも、被相続人が亡くなると相続が開始され、海外資産も相続財産として認められます。
この場合、被相続人が住んでいる場所に関係なく、常に日本で相続税が課されます。
被相続人が海外に住所を有している場合、さらに細かく場合分けして考える必要があります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 この場合、相続税は常に日本で課されます。
海外不動産も税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、被相続人の立場に立ち、日本国籍を有する人が、相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効な手段となります。
ただし、海外不動産を相続税対策の一環として検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について
被相続人も相続人も5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税が課税されません。
しかし、この場合に限ります。
相続人が日本に住んでいる場合や被相続人の居住期間が5年以下の場合は、相続税が日本で課されます。
これにより、海外資産も相続財産として評価されます。
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