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海外不動産を相続税対策の一環として考える

海外不動産を相続税対策の一環として考える
近年、海外への投資や移住が増加しており、その一環として外国資産への投資や海外不動産の取得が注目されています。
しかし、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるのかという点について、詳しく考えてみましょう。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
海外資産について相続税が課されるかどうか
海外資産について相続税が課されるかどうかは、被相続人の住所や居住年数によって影響を受けます。
例えば、被相続人が日本に住所を有している場合、海外に所有している資産は相続財産として認められ、日本で相続税が課されます。
被相続人が海外に住所を有する場合
被相続人が海外に住所を有している場合は、更に場合分けが必要となります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合:この場合、被相続人の海外不動産も含めて相続税が日本で課されます。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合:被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産も相続財産として評価されます。
以上のように、被相続人の立場に立って考えると、日本国籍を有する人が相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効な手段となります。
ただし、海外資産の相続税については個別の状況によって異なるため、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することが重要です。
被相続人も相続人も5年以上海外に居住している場合
被相続人も相続人もどちらも5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税が課されません。
以上のように、海外不動産を所有することによって相続税を節税することは可能ですが、具体的なケースによって考え方が異なるため、税務の専門家との相談が重要です。

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