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固定資産税免税の対象となる家には固定資産税がかからない

固定資産税免税の対象となる家には固定資産税がかからない
日本の固定資産税制度において、免税の対象となる家屋には固定資産税が課税されません。
免税とは、課税標準額が特定の条件を満たす場合に、その課税対象から免除されることを指します。
免税が適用されるのは、同じ自治体内で同一の所有者が所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満の場合です。
例えば、AさんがB市とC市にそれぞれ15万円の課税標準額を持つ小屋を所有している場合でも、どちらの市とも固定資産税は課税されません。
なぜならば、免税の基準額はいずれの市でも20万円未満だからです。
しかし、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、10万円の課税標準額の小屋を所有している場合は、課税標準額の合計が25万円となり、基準額を超えるため、B市の固定資産税は課税されます。
なお、課税標準額とは、固定資産税の評価額に修正を加えた金額を指します。
多くの人が固定資産税の免税について年税額を基準と考えがちですが、実際には課税標準額が基準となっています。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
1月1日に存在しない建物は固定資産税がかからない
固定資産税は、1月1日現在に存在している建物や償却資産を所有している人に対して課税されます。
したがって、1月1日の時点で建物が存在しなければ、その年の固定資産税は課税されません。
例えば、建物が1月2日に完成したとしても、その年の固定資産税は課税されないのです。
この制度の背景には、不公平な課税を防ぐための配慮があります。
建物が完成する前の時点では、その建物の付加価値や所有者による利益がまだ存在しないため、固定資産税を課すことは公平でないと考えられるからです。
また、この制度により、建物の完成が年度末近くになった場合に、わずかな期間でも固定資産税を納める必要がなくなります。
このように、1月1日に建物が存在しない場合は、その年の固定資産税はかからないため、所有者にとっては経済的な負担を軽減する利点があります。

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