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空き家にも固定資産税が課税される仕組みについて

空き家にも固定資産税が課税される仕組みについてお話します。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
まず、空き家の所有者は、固定資産税を支払う必要があります。
所有している建物や土地、そして償却資産を所有している場合には、1月1日現在の状況に基づいて固定資産税が課税されます。
つまり、住宅であっても空き家であっても、固定資産税の対象となるのです。
さらに、都市計画法によると、都市計画区域内の空き家には都市計画税も課税されます。
都市計画税も、所有者が住んでいるかどうかに関わらず支払う必要があります。
一つのポイントとして、固定資産税の減税措置について説明します。
住宅が建っている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税額は1/6に減額されます。
敷地面積が200㎡を超えていても、200㎡以下の部分については1/6、超過分については1/3の減額が適用されます。
さらに、固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によって税率が異なることがあることも留意しておきましょう。
固定資産税の支払い時期についても自治体によって異なることがあるため、自治体ごとのルールを把握することが大切です。
また、空き家が特定空き家に指定されると、固定資産税が通常の6倍にまで引き上げられる可能性があります。
このような状況になると、さらなる税金負担が発生することになります。

空き家にも固定資産税が課税される仕組みについて
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