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不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は地方税であり、都道府県が課税を行います。
課税されるのは、不動産を取得した人です。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税される金額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格の7割前後が課税標準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的な軽減措置としては、以下の3つがあります。
1. 税率の軽減: 通常の不動産取得税の税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮: 商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除: 住宅の課税標準から、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
床面積が50㎡以上240㎡以下であること、取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可)、1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可)。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
まず、住宅用地の所有者は、所在地の都道府県の税務署または市区町村役場に、住宅用地の詳細な情報を提出します。
そして、所有者は、確定した税額控除額を計算して、自らの住所地の税務署または市区町村役場に提出します。
提出された情報は、税務署や役場が審査し、控除額が確定すると、住宅用地の所有者に通知が送られます。
住宅用地の税額控除は年に一度申請する必要があり、通常は所在地の税務署または市区町村役場によって設定された申告期限までに手続きを完了させる必要があります。
控除を受けると、不動産取得税の納税額が軽減されるため、所有者にとって節税効果が期待できます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
耐震基準に合致した住宅の証明に必要な書類と手続き方法
まず、1981年以前に建設された住宅が耐震基準に適合していることを証明するためには、以下の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:住宅の欠陥に責任を負う法人が発行した契約書です。
これにより、住宅の建築上の不具合や欠陥に関して責任を負うことが明示されます。
2. 耐震基準適合証明書:建築事務所、指定確認検査機関、または住宅の欠陥に責任を負う法人が発行する証明書です。
この書類により、住宅が現行の耐震基準に適合していることが証明されます。
3. 耐震等級1-3級の建設住宅性能評価書:登録住宅性能評価機関が発行する書類です。
この評価書は住宅の耐震性能を評価し、等級1から等級3までの範囲で表現されます。
また、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
具体的な手続き方法は以下の通りです。
1. 住宅用地の購入価格を確認します。
2. 購入価格の4.5%または床面積の2倍を計算し、その金額を求めます(ただし、最大200㎡まで)。
3. 求めた金額を住宅用地の所得金額から控除します。
4. 所得税申告書に控除額を記入し、確定申告時に提出します。
以上が、耐震基準に合致した住宅の証明に必要な書類と、住宅用地に対する税額控除の手続き方法です。
詳細については、各地方自治体または税務署の窓口にお問い合わせください。

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