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瑕疵担保責任とは

瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任という言葉は、不動産取引において使われる法律用語であり、売り主が負う責任のことを指します。
一般的な日常会話ではあまり使われませんが、不動産を売却する際には売り主は瑕疵担保責任を負い、買い主に負担やトラブルが生じないようにする義務があります。
この瑕疵とは、建物の傷や地面のヒビなど、外見でわかる問題だけでなく、売買契約時に公表された情報と実際の物件の状況に差異がある場合も含まれます。
買い主は、瑕疵のある物件については損害賠償を請求することができます。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
瑕疵担保責任という言葉は、不動産取引において長い間使われてきましたが、2020年に民法が改正され、新たに「契約不適合責任」という言葉が用いられるようになりました。
内容としては大きな違いはありませんが、損害賠償請求などの方法に関しては一部異なる点があります。
よって、この点についても適切に理解しておくことが重要です。
隠れた瑕疵の種類
売り主の瑕疵担保責任は、目に見えない「隠れた瑕疵」に対しても適用されます。
隠れた瑕疵とは、表面的には分からない建物や土地の問題のことを指します。
言い換えれば、外見上は問題がないように見えるかもしれませんが、実際には内部に問題が存在するというケースです。
これは買い主に公正な取引を保証するための措置であり、売り主は情報の隠蔽や虚偽提供を避け、法令を遵守する必要があります。
隠れた瑕疵についての具体的な分類と例
隠れた瑕疵には、物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵など様々なタイプがあります。
物理的瑕疵とは、外見上は問題がないように見えるものの、内部に瑕疵が存在する状態を指します。
例えば、壁の中に水漏れがある場合や、電気配線が不備な場合などが挙げられます。
法律的瑕疵とは、土地の使用制限や建築基準法に違反するような問題を指します。
例えば、建物が法定の基準を満たしていない場合や、売買契約に違反した場合などが該当します。
環境的瑕疵とは、周辺環境の問題を指します。
例えば、騒音や臭気の問題がある場合や、近隣に有害物質を排出する施設が存在する場合などが該当します。

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